「2021年11月」の記事一覧(3件)
カテゴリ:上手な売却方法 / 投稿日付:2021/11/25 17:13
青森市での上手な不動産売却情報、22回目といたしまして、今回は【借地権の対抗要件とは?】について説明していこうと思います。
地主による第三者への土地の売却が行われた場合、権利はどう変化するのでしょうか。
たとえ土地が売却されたとしても、そこに建物があり、借地人登記をされているならば、所有者が変わったとしても、土地を手放さなくても済みます。
ただし、これには何点か注意が必要です。
借地人と建物の登記が違う名義の場合、対抗ができないので注意しなければなりません。
登記している建物がなんらかの理由で滅失した場合、それから二年間は
・建物を特定するために必要な事項
・滅失した日付
・新たに建物を建築する旨
を土地に立札や看板などを掲示することで対抗することが出来ます。
次回は借地権についてのまとめをお話していこうと思います。
カテゴリ:上手な売却方法 / 投稿日付:2021/11/09 17:33
青森市での上手な不動産売却情報、21回目といたしまして、今回は【借地物件のメリットデメリット】について説明していこうと思います。
3:借地物件のメリットデメリット
借地権の特徴は、他人の土地でありながら、半永久的に居住することが可能なことです。しかし、契約の更新や家を手放す際に地主の許可が必要などのデメリットもあります。
借地権の特徴を、メリット・デメリット毎にご紹介します。
3-1:借地権のメリット
借地権のメリットは以下の通りになります。
- ・土地の固定資産税、都市計画税の負担が必要ない (地代で負担していることにはなる)
- ・特に借地法(旧法)の場合、法律に守られており半永久的に借りることができる
- ・土地が利便性や立地条件の良い場所にあることが多い
- ・借地権付きの建物を購入する場合、所有権付きより安く手に入る
住宅を取得していると、土地や建物に固定資産税がかかります。借地権がある土地の建物には、土地に対する固定資産税と都市計画税がかかりません。
そのため、土地も建物も自分で購入した物件よりも税金を安く抑えられることがメリットと言えます。(土地の上に立っている建物には税金がかかります。)
借地権の物件は、主に利便性や、価格の面でメリットが大きいです。
3-2:借地権のデメリット
借地権の土地に建つ物件のデメリットは以下の通りです。
- ・地代の負担がある
- ・土地が借主の所有物にはならない
- ・更新時には更新料が必要な場合がある
- ・建物を売却する際には地主の承諾がいる(譲渡承諾料が必要)
- ・増改築の際、地主の承諾がいる(承諾料が必要な場合も)
- ・借地権は第三者に売却するのがむずかしい
せっかくマイホームを持っても、自由が少なくなることが借地権のデメリットです。
土地に対する固定資産税や都市計画税がかからない一方で、地代の負担があります。また、どんなに地代を払っても、借りている土地は自分の所有物にはなりません。そのため、建物の売却や家の増築をするときは地主の承諾が必要です。承諾料が必要なケースもあります。
借地権の土地の物件は、所有権の土地の物件に比べ、好条件が揃っていても買い手を探すことが困難です。借地権の物件を売却するときは、デメリットを上回るメリットが必要となるでしょう。
次回は【借地権の対抗要件とは?】についてお話していこうと思います。
カテゴリ:上手な売却方法 / 投稿日付:2021/11/05 16:25
青森市での上手な不動産売却情報、20回目といたしまして、今回は【借地権の種類】について説明していこうと思います。
2:借地権の種類について
大きく分けて2種類あり、借地法(旧法)と1992年8月1日に施行された借地借家法が存在します。旧法は借地人の権利が強く、土地の返還が困難であるなど、地主側に不利な面が見られました。新しい借地借家法では、借りられる期間を定めた定期借地権も設けられています。
2-1:借地法(旧法)
1992年(平成4年)8月より前から土地を借りている場合は「借地法」(旧法)が適用されることになります。
契約期限は決まっているが、更新することにより半永久的に借りることができる。 木造などの場合、存続期間は30年(最低20年)で更新後の期間は20年。鉄骨造・鉄筋コンクリートは60年(最低30年)、更新後の期間は30年となっています。
2-2:借地借家法
1992年(平成4年)8月以降から借り始めた場合「借地借家法」が適用されます。
借地借家法には5つの種類があり、普通借地権と定期借地権が存在します。
旧法と普通借地権の違いは、構造により存続期間が違うことなどです。
1.普通借地権 | 契約期限は決まっているが、更新することにより半永久的に借りることが可能。 存続期間は構造に関係なく当初30年、合意の上の更新なら1回目は20年、以降は10年となっている。 |
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2.定期借地権 (一般定期借地権) | 定期借地権付き一戸建て、定期借地権付きマンションともに住宅用として土地を賃借する。契約期間は50年以上。更新はなく契約終了後は更地にして返還。 |
3.事業用定期借地権 | 事業用(店舗や商業施設等)で土地を借りる場合のもの。契約期間は10年以上50年未満(2008年1月1日の法改正以前は10年以上20年以下)。契約終了後は更地にして返還する。 |
4.建物譲渡特約付借地権 | 契約から土地所有者が建物を相当の対価で買い取る決まりがある。 契約期間は、30年以上。 |
5.一時使用目的の借地権 | 工事の仮設事務所やプレハブ倉庫等で一時的に土地を借りる。 |
上記のような種類となっていますが、現在は(1)旧法に該当するケースが多いようです。借地権付きの家を所有していたり、相続したりする場合は、契約期間を確認しておくといいでしょう
次回は【借地物件のメリットデメリット】についてお話していこうと思います。