カテゴリ:上手な売却方法 / 投稿日付:2021/12/04 15:28
青森市での上手な不動産売却情報、23回目といたしまして、今回は【借地権のまとめ】について説明していこうと思います。
おさらいにはなりますが、借地権とは要するに「持ち主から土地を借りる権利」のことを指します。
借地権の押さえておきたいポイントとしては
・土地の権利自体は地主にある
・地主に対して借りる土地の地代を納める
・借地に建てた建物を地主に無断で売却することはできない
・借地に建てた建物を建て替える場合、事前に地主に確認を取らなければならない
・契約期間の満了に伴い土地を地主に返還する際には更地にしなければならない
があります。
そして、借地権には大きく分けて
・借地法(旧法)
・借地借家法
の2つの種類があり、借地借家法には更に
・普通借地権
- ・定期借地権(一般定期借地権)
- ・事業用定期借地権
- ・建物譲渡特約付借地権
- ・一時使用目的の借地権
の5つの種類があります。
これらを踏まえたうえで、借地権、つまり土地を「借りる」場合のメリットとデメリットを押さえておきましょう。
借地権のメリットとしては、まず土地の税金がかからないという事が挙げられます。
借地としている土地は、交通の便や立地が良い場所にあることが多く、好条件の土地を低リスクで所持出来るというのは非常にうまみがあります。
そして、借地法においてはほとんど永続的に借りられるということもメリットになります。
メリットがあればデメリットも存在します。
先程、土地の税金が掛からないことがメリットであるとお話しましたが、借地には地代や更新料が存在する為、違う部分でコストが掛かります。
そして、自分の物にならないというのが最も大きいデメリットかと思われます。借地に建てた建物に手を加える場合の地主に確認しなければならないのも億劫です。
もちろん、これはメリットの項でも申し上げました通り、なにかあった時に低リスクで済むというのは大きなメリットなので、土地を所持するとなった際になにを重視するかで変わってくる部分だと思われます。
次回からは【任意売却】についてお話していこうと思います。