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借地権の対抗要件とは?
カテゴリ:上手な売却方法  / 投稿日付:2021/11/25 17:13

青森市での上手な不動産売却情報、22回目といたしまして、今回は【借地権の対抗要件とは?】について説明していこうと思います。

地主による第三者への土地の売却が行われた場合、権利はどう変化するのでしょうか。
たとえ土地が売却されたとしても、そこに建物があり、借地人登記をされているならば、所有者が変わったとしても、土地を手放さなくても済みます。

ただし、これには何点か注意が必要です。
借地人と建物の登記が違う名義の場合、対抗ができないので注意しなければなりません。
登記している建物がなんらかの理由で滅失した場合、それから二年間は
・建物を特定するために必要な事項
・滅失した日付
・新たに建物を建築する旨
を土地に立札や看板などを掲示することで対抗することが出来ます。

次回は借地権についてのまとめをお話していこうと思います。

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