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【第三十四回】生産緑地【C21不動産売却チャンネル】
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/08/06 14:49



生産緑地問題って何ですか?

Q.生産緑地着指定されている土地を持っているのですがこのまま持っていても問題はありませんか?
A.はい生産緑地に指定されている土地の所有者は30年間の営農義務というものが化されておりまして農地として管理すること生産緑地でやることを掲示することを原則として建物を建てることが出来ないこととなっています。1991年から生産緑地の指定が始まり2022年には多くの土地が指定から30年を経過するために営農ゲームが解除されます。そのまま保有された場合生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されているのですが、解除されるとその減税は受けられなくなり、これまでより固定資産税が高くなってしまい ます。現在はその土地で農業を営まれているのですか?

Q.いえ、少し野菜を育てている程度ですので早く売却したほうがよさそうですね
A.生産緑地に指定された土地は売却することができないため、今すぐに売却することはできないんです。生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できますのでその後に売却することができるようになります。

Q.そうなんですね。私の土地以外にも近くに生産緑地になっている土地がいくつもあるのですが…。
A.生産緑地に指定されているのは明晰では全国で合計6.56万haと言われていて、3大都市圏特定しないだけで1.2万haとなっています。特定市内の生産緑紫の8割ほどが2022年に期限を迎え、指定の解除、土地の売却という話が多くなることが予測されています。生産緑地は500平米以上の土地ですので、土地は将来的にはマンションの供給が形になり周辺の不動産相場が下がるのではないかという懸念があります。

Q.そうすると私の土地も安くでしか売却できないかもしれませんね。
A.その可能性はあります。ですので2017年に生産緑地法が改正されて特定生産緑地として 税制優遇を10年間延長することができるようになりました。また2018年には生産緑地を第三者に貸すこともできるようになったり、農産物の直売所などの建築もできるようになりました。

Q.いろいろな選択肢があるんですね。もし売却する場合何かアドバイスをいただけますか?
A.そうですね一番は価格の下落が始まる前に売却するのか、様子を見るべきなのかを地元の信用できる不動産会社に相談していただくことです。そのエリアにどれほどの生産緑地があって、またどれぐらいの方が売却するかによって状況が変わっていきます。地元の不動産会社にご相談いただき状況を確認しながら、売却のタイミングをご相談いただければと思います。

Q.わかりました、ありがとうございました。

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