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【第三十三回】空家問題【C21不動産売却チャンネル】
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/07/25 17:59



空き家所有者に対する責任が厳しくなった?

Q.現在所有している空き家を管理するのが大変で、どのようにしたらいいかわからないんですが。
A.はい近年同じように悩まれている方が多く、誰にも使用されていない空き家が急増し、問題になっております。この問題を解消するべく空き家対策とか別措置法という精度が設定されました。

Q.空き家対策特別措置法って何ですか?
A.空き家対策特別措置法とは空き家により、景観が損なわれたり衛生面防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律のことです。空き家対策特別措置法が施行されたことにより管理が適切に行われていないと思われる、空き家に対して自治体が調査した後問題があると判断された空き家においては特定空き家として指定し所有者に管理を行うよう指導したり、状況の改善を促したりできるようになりました。

Q.特定空き家に指定されたらどうなるんですか?
A.例えば建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせい害獣が発生しているなど、空き家が原因で前の住環境の影響がある場合所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。空き家対策特別措置法では所有者の義務である空き家の適正管理をしない消費者に対して市町村が助言、指導、勧告といった行政指導そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。

Q.それは面倒ですね。もし無視していたらどうなるんですか?
A.所有している空き家が特定空き家として指定された後、指導を受けたにもかかわらず状況が改善されない場合、国から勧告が出され固定資産税の住宅用地特例から除外されることがありその場合税金の負担が重くなってしまうので、改善が難しい場合は空き家を解体するか可能であれば売却も含めて検討していただいた方がいいかもしれません。

Q.結構大変なんですね。空き家を所有している皆さんはどうされてるんでしょうか?
A.はい、一般的に修繕をして住まいとして使用するか、売却を検討されております、現在空き家の発生を抑制するために特例措置があり、空き家を相続した相続人が耐震リフォーム、または取り壊しを行った後にその家屋や敷地を譲渡した場合には譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から、3000万円を特別控除できる制度もありますのでまずは信頼のおける、不動産会社ご相談いただければと思います。

Q.わかりました、ありがとうございます

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