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【第三十二回】特別控除【C21不動産売却チャンネル】
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/07/19 16:09



居住用財産の特別控除とは何ですか?

Q.マイホームを売却した時の税金って何か特例があるんですよね?
A.はい、売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は不動産譲渡所得税が課税すぁれますが、居住用財産の場合、売却していた譲渡所得から3000万円を控除することが出来る特例があります。

Q.3000万円ですか、それは大きいですね
A.はい、ですのでこの特別控除を受けるためにはさまざまな要件があります。

Q.では、その要件を教えてください。
A.はい、まずは自己が居住している、または住まなくなってから3年目の年末までに売却することです。

Q.では、住まなくなってから人に貸した場合どうなりますか?
A.はい、賃貸などで人に貸していた場合でも3年目の年末までの売却であれば適応できます。

Q.建物が古くなって解体した場合はどうですか
? A.取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却すれば適応が受けられます。ただし、建物がある場合とは異なり敷地を人に貸すと適応が受けられなくなってしまうので注意が必要です。

Qその不動産を所有していた期間は関係あるんですか?
A. 所有期間や短期や長期などの税率に関係しますが、所有期間を居住期間の適応に関係ありません。ただし、売却した年の前年、または全前年に同じ3000万特別控除、譲渡損失など繰り越し控除などを利用した場合は適応が受けられません。

Q.例えば、親族に売却した場合でも適応が受けられますか?
A.特別な相手に譲渡した場合は適応が受けられないことになっており、配偶者や血族などが該当するため、適応外となります。

Q.共有の名義だったら誰か一人が特例を受けるのですか?
A.共有名義の場合は所有者それぞれが3,000万円の特別控除を受けることができます。

Q.計算してみて3,000万円を控除して+が出なかったら手続きしなくてもいいんですかね?
A.いいえ、この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。

Q.かなりありがたい特例ですから忘れないようにしないといけませんね。
A.ただし買い替えで購入に住宅ローンを利用した場合この3,000万控除と住宅ローン控除はどちらかしか使えませんので注意が必要です。

Q.はい、他に注意点はありますか?
A.この特例を受ける事だけを目的として入居したが良い仮住まいなど、一時的な目的の入居も適応が除外とされています。不動産の担当者への相談だけじゃなく、税務署へ確認されることをお勧め致します。

Q.わかりました、ありがとうございます。

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