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【第三十回】離婚売却【C21不動産売却チャンネル】
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/07/06 10:49



離婚した妻と共有名義の不動産はどうなるの?

Q.実は離婚することになったのですが、家は妻との共有名義になっています。売却をするには、どう進めればよろしいですか?
A.そうですか、離婚される場合ですと、財産分与として婚姻中の財産は夫婦それぞれで分け合う事になっております。不動産も財産の対象となり二分の一ずつとなります。購入当時の出費額に応じて持ち分を決められたかと思うんですが、例えばご主人が三分の二、奥様が三分の一を持たれていたとしてもその持ち分とは関係なく、二分の一ずつを分け合うことになるのが原則です。

Q.住宅ローンを支払っているのが私なのですが、それでも二分の一になるのですか?
A.お気持ちは理解できますが、そうなんです。もし離婚後も持ち分を二分の一ずつにしていると将来売却をすようと思ったときに、相手方の承諾が必要であったり万が一相続が発生した場合には関係が複雑になってしまいます。ですので、どちらかが相手に共有持ち分を譲るということが一番スムーズにいける方法だと思います。

Q.何か特別な手続きが必要なのですか?
A.住宅ローンが残っていない場合には離婚協議書を作成して財産分与に基づいて単独名義に登記変更し、譲り受けた方は相手方に代償金を払うことで公平に財産分与できるというので比較的簡単に行えます。お二人ともに住宅ローンが残っている場合には持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなくては名義変更が出来ませんので、ローンの借り換え、あるいはご実家などからお金を出していただくという必要があります。

Q.私の場合、雉間が連帯保証人になっているのですがどうすればよいでしょうか?
A.はい、連帯保証人や連帯責務者になっている場合には別のどなたかになっていただくか、あるいは物的担保といって、土地や建物を担保に入れることで連帯保証人を外してもらうという方法があります。

Q.なかなか難しいかもしれませんね。
A.そうですね。一番お勧めの方法としては家を売却することです。売却価格が住宅ローン残額より高い場合には売却後に手元に残ったお金を分け合うだけでよくなります。売却価格が住宅残額より低い場合には現金で差額の補填をして住宅ローンを完済する必要があります。その他にも方法はありますが、あまりお勧めできません。まずはご自宅がいくらぐらいで売却できそうか査定のご依頼をしていただくのが良いかと思います。

Q.そうですね、それでは査定をお願いします。
A.はい、かしこまりました。

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