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【第二十八回】相続放棄【C21不動産売却チャンネル】
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/06/25 10:29



相続放棄ってなんですか?

Q.相続が生じた場合必ず遺産は受け取らないといけないんでしょうか?
A.いえ、必ずしも受け取る必要はありません。もしも受け取る遺産がプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続放棄と限定承認という方法があります。

Q.この二つの違いってなんですか?
A.はい、相続放棄は文字通り一切の相続を放棄することです。放棄すると相続人でなかったことになり、その子や孫も代襲相続することができなくなります。これは、マイナスの財産しかないこと事がはっきりしている場合に有効です。一方、限定承認とはプラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、マイナスの財産を引き継ぐことです。場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、超過分を支払う必要が無いので、負債がどのくらいあるかわからない時に有効です。

Q.では、相続財産が分からない時は限定財産をした方が良さそうですね。
A.そうなんですが、限定承認は相続人全員が合意し、共同で行う必要がありますので注意が必要です。

Q.相続放棄と限定承認のやり方や期限などはありますか?
A.相続があることを知ってから、三か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。期限を過ぎてしまうと、相当の理由がある特殊な場合以外は無条件で相続することになります。

Q.なるほど、その他に何か気を付けることはありますか?
A.はい、相続放棄も限定承認も相続開始の被相続人が死亡した日から、三か月以内に行ってください。

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