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【第二十五回】相続財産遺留分【C21不動産売却チャンネル】
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/06/12 11:56


相続遺産の遺留分とはなんですか?

Q.遺言書って何ですか?
A.遺言とは、財産を持っている人が誰にどの財産をどのくらいあげるかを決めておくことです。それらをまとめた書を遺言書と言います。

Q.遺言書を作るメリットは何ですか?
A.遺言書を作るメリットは残された家族が財産をめぐり争わなくて済むことです。相続が生じた場合、遺言書を作っておけば家族間での争い、いわゆる争う方の相続を防ぐことが出来ます。

Q.残念ながら、争う方の相続となってしまうスムーズに相続が出来なかった場合は、どうなってしまうのでしょうか?
A.その場合、延滞税が課せられることになってしまいます。法廷納税期限までに相続税を収まられなかった場合に課せられるペナルティです。

Q.それは大変ですね。
A.遺言書は財産を持っている人の最後の遺志です。家族間でも争いを防ぐためにも、是非お早めにご準備いただければなと思います。

Q.ドラマなどで出てくる遺留分ってなんですか?
A.遺言書で相続人にどの財産を与えたいかは、被相続人の自由ですが、全く自由となると、例えば愛人や他人などに分け与えてしまい、遺族が困るといったケースも出てきてしまいます。こうした事態を避けるために一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。これが、遺留分です。

Q.なるほど、遺留分はどのように請求するのでしょうか?
A.遺留分が侵害されたとわかった時には、相手方に取り戻し請求をします。これを遺留分の減殺請求といいます。減殺の請求は文章で相手方に減殺するという意思表示だけすればいいものになっています。

Q.もし相手方が減殺に応じない場合はどうしたらいいでしょうか?
A.その場合には家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

Q.減殺の請求の期限はあるのでしょうか?
A.はい、遺留分の減殺を請求できる期限は、相続があることを知ってから1年以内、侵害されていることを知らなかった場合は、それを知ってから1年となります。また相続の開始から10年を経過すると遺留分減殺請求が時効となり消滅してしまいますので、注意が必要です。

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